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2024/07/29
売却時にかかる費用
八ヶ岳ライフ株式会社の朝倉宏典です。
不動産売却をお考えの皆様に向けてお送りするお役立ちコラム。
今回のテーマは「売却時にかかるお金周りの解説」です。ぜひご一読ください。
売却時にかかる諸費用と税金
不動産売却をご検討される方は、ご売却で得た資金をさまざまな用途に活用されることが多いです。住宅ローンの返済、次のローンの頭金、相続税のお支払いなど。しかし、ご希望の金額で売却できたとしても、想定外の費用が発生することがあります。そのため、売却に伴う費用を事前に把握しておくことが重要です。今回は、売却時に発生する代表的な費用をまとめました。
代表的な費用
1. 仲介手数料
不動産会社への報酬です。取引額によって上限が定められています。
- 200万円以下:取引額の5%
- 200万円超から400万円以下:取引額の4%+2万円
- 400万円超:取引額の3%+6万円
※別途、消費税が発生します。
2018年1月1日より、取引額が400万円以下の物件については、不動産会社が現地調査費等の名目で費用を請求できるようになりました。ただし、総額で18万円(別途消費税)を超えることはありません。
2. 譲渡税
不動産を売却し利益(譲渡益)が出た場合に発生する所得税と住民税の総称です。保有期間が5年以内か5年超かで税率が変わります。詳細は国税庁のHPで確認できます。
[譲渡税について詳細はこちら]
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm)
マイホームを売却する際は、3,000万円分の利益(譲渡益)を控除できる特例があります(一定の要件を満たす必要があります)。適用可能かどうかで支払費用総額が大きく変わるため、ぜひご相談ください。
3. 印紙税
売買契約書に貼付して納税する税金です。取引額に応じて金額が決まります。詳細は国税庁のHPより確認できます。
[印紙税について詳細はこちら]
(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm)
4. 登記費用(住宅ローンを借りている場合のみ)
住宅ローンを借りたまま売却する際にかかる費用です。金融機関が設定した抵当権を登記簿謄本から抹消する必要があります。その際の登録免許税と手続きを代行する司法書士への報酬が登記費用にあたります。多くの場合、3万円以内で収まりますが、対象不動産によって異なりますので担当不動産会社に確認しましょう。
5. インスペクション費用(任意)
インスペクションは不動産の健康診断のようなものです。義務ではありませんが、買主様の安心材料になりますので、ご要望があった際は実施するのが無難です。費用は10万円以内が一般的です。
ご相談承ります
以上が不動産売却にまつわる代表的な費用のご説明です。その他にも測量費や建物解体費、ハウスクリーニング費用、相続税など、状況に応じて様々な費用が発生します。しっかりと費用を把握することが、納得のいく不動産売却の第一歩です。ご自身の場合の詳細については、お気軽にご相談ください。