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2024/08/09
不動産会社の対策
八ヶ岳ライフの朝倉宏典です。
不動産売却をお考えの皆様に向けてお送りしているお役立ちコラム。
今回のテーマは「不動産会社の動きが気に入らない時の対策」です。ぜひご一読ください。
~途中で媒介契約は解除できるのか?~
「販売を依頼している不動産会社が誠心誠意販売活動を行ってくれないから、依頼先を変更したい…」
こういった場合、媒介契約を途中で解除することはできるのでしょうか?
今回は、期間内での媒介契約解除についてお伝えいたします。
~媒介契約の途中解約は可能?~
結論から申し上げますと、理由次第で途中解約は可能です。その理由とは、「不動産会社が媒介契約の義務を履行しない場合」です。
~ 不動産会社の主な義務~
専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合、不動産会社の義務は以下の通りです。
- 契約成立に向けて積極的に努力する義務
- 期限内にレインズに登録する義務(契約種別によって期日が変わります)
- 販売活動の状況を報告する義務(契約種別によって頻度が変わります)
- 購入の申込があった場合は、遅延なく報告する義務
これらの義務に違反した場合、契約期間内であっても媒介契約の解除は可能です。
~ 売主様都合の解約について~
ただし、「やっぱり売る気が無くなった」などの売主様都合の理由の場合、それまでの販売活動にかかった経費を請求されることがあります。不動産会社もご依頼をいただいたら、お金をかけて販売活動を行いますので、ある意味しょうがない部分ではあります。
~ 回避策としての2つの方法~
これを回避する方法として、2つの方法があります。
1. 媒介契約の期限が切れるまで待つ~
媒介契約の期限については、専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合、最長3ヵ月の期間と宅建業法で定められています。また、自動更新もできないため、必ず書面で売主様の更新の意思をいただく必要があります。そのため、ご売却の事情が無くなった場合、そのまま何もしなければ自動的に媒介契約が解除されます。
2. 任意のタイミングで解約できる特約を入れる
ご売却事情が無くなる可能性が予め分かっている場合は、媒介契約締結時に任意のタイミングで解約できる特約を入れておくことです。不動産会社もご事情が分かっていれば、ここで抵抗することは少ないでしょう。(もし抵抗された場合、その不動産会社との媒介契約は見送ることをおすすめします)
媒介契約も一つの契約です。将来のご計画に頭がいっぱいで、おろそかにされがちですが、将来のリスクを減らすことは重要です。ご参考にしていただければ幸いです。