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2024/09/17
不動産売却の委任状作成ガイド
不動産売却をお考えの皆様に向けてお役立ちコラムをお送りいたします。今回は「代理人に不動産売却をお願いする『委任状』の書き方を解説」というテーマになります。ぜひご一読ください。
~ 代理人に不動産売却をお願いする「委任状」の書き方を解説~
「遠方にある不動産を売却したい」「共有名義の不動産を売却したい」と考えていませんか?しかし、不動産売却に対応する時間がないとお悩みの方もいるはずです。
必ず立ち合いを求められる売買契約、また不動産のリフォームや処分作業など、現地に赴く理由が多々あります。では、無理に時間を作らなければ、不動産売却できないのでしょうか。
結論として、不動産売却は「代理人」を立てて動けます。また、代理人を立てる際には「委任状」というものを準備しなければなりません。
どのようにして、代理人を立てる委任状を用意するのか。本メルマガでは、委任状の書き方を詳しく紹介いたします。
1. 不動産売却における委任状とは?
不動産売却における委任状とは、不動産名義人(あなた)が売買契約に立ち会えない場合に、代理人を立てる目的で用意する書類のことです。例えば、次のような場合に、代理人を立てるケースがあります。
- 所有する不動産が遠方にあるため、長期移動する余裕がない場合
- 名義人が複数人いて、全員の日程を合わせることができない場合
委任状を作成して代理人を立てれば、立ち合いが必要となる売買契約を「別の誰か」に任せられます。代理人は、不動産名義人(あなた)自身が指定できるので、家族や親しい友人など、信頼のおける人に委任状を渡しましょう。
2. 委任状作成の注意点
大前提として、委任状には決まった書式というものがありません。基本的に「代理人の名前や住所」「委任内容」「不動産名義人(あなた)の押印」があれば、それだけで委任状として成立するのです。
そのため「ネットでひな型を見つけたから」と、内容をチェックせずに委任状を作ってしまうと、不当な委任事項が記載されている場合も…。もしネットで委任状のひな型を探すのなら、必ず委任内容に問題がないか確認してください。
それを踏まえたうえで、次項より委任状の書き方をご紹介いたします。
★ ポイント①:委任内容は具体的に記載する
委任内容を空白にすると、不利な条件で売買契約が結ばれるかもしれません。トラブル回避のためにも、以下の項目を具体的に記載してください。 - 不動産の売却条件(売買金額)
- 不動産の手付金の金額
- 不動産の引き渡し日
- 不動産の残代金支払日・支払い口座
- 売買契約を解除できる期限・解約金
- 固定資産税の負担割合
- 所有権移転登記の日付
- 委任日
- 委任状の有効期限
必要事項を具体的にまとめておけば、その分だけ委任状の効力が強くなります。委任トラブルを回避するためにも、1項目ずつ注意しつつ委任状を作成してみてください。
また、項目を記載していく際には、認識の齟齬を防ぐため、あいまいな表現を使わないように気を付けましょう。
★ ポイント②:委任事項の最後に「以上」と記載する
委任事項の終わりを示すために「以上」という言葉を書き入れてください。第三者によって委任事項を追記されるケースもあるので、「以上」という言葉が追記防止に役立ちます。
★ ポイント③:実印を用いる|捨印は使わない
不動産売買契約は高額な取引なので、委任状に「実印」を用いるのが一般的です。委任状に三文判やシャチハタで押印すると、買主側から「本当に代理人なの?」と不信感を与えることも…。お互いの信頼関係を崩さないためにも、実印を押印してください。
また、委任状には内容を訂正する「捨印」を用いないように注意してください。捨印が押印されていると、委任状の内容を勝手に書き換えられるケースがあるのです。もし修正・訂正が必要なら、1から作り直すことをおすすめします。
以上、本人が売買契約に対応できない不動産売却で用いられる「委任状」の作り方をご説明いたしました。委任状には、決まった書式がないため、不動産名義人(あなた)が自ら作成します。
ただ、法律の知識がないため自分では作成できないとお悩みではないでしょうか。それなら、不動産売却を依頼する不動産仲介業者の委任状ひな型を参考にするのがおすすめです。
また、委任状の作り方でお悩みなら、あらかじめ不動産仲介業者に相談するのもよいでしょう。法律や契約のプロから、丁寧に作り方を教えてもらえるため、本メルマガを参考に、委任状を準備してみてください。