「八ヶ岳ライフ」のブログ・お知らせを公開しています!

山林相続ブログ

  • HOME
  • 山林相続ブログ

2024/09/19

不動産売却の媒介契約

不動産売却の媒介契約

不動産売却を検討されている皆様にとって、媒介契約の選択は重要なステップです。今回のコラムでは「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介契約」の3つの契約方法について詳しくご紹介します。それぞれの契約の特徴を理解し、ご自身に最適な方法を選びましょう。
1. 媒介契約とは?

媒介契約とは、売主と不動産仲介会社の間で結ばれる契約です。この契約により、仲介会社は売主の不動産を市場に出し、買主を探す役割を果たします。媒介契約は、以下の内容を明確にするために必要です。

- サービス内容

- 仲介手数料


2. 一般媒介契約の特徴

一般媒介契約は、複数の仲介会社に売却を依頼できる契約です。以下のような特徴があります。

- 買主の探し方: 仲介会社または売主自身で探すことが可能

- 売主への報告義務: なし

- レインズへの登録: なし

- 契約期間: 一般的に3ヶ月以内


◆メリット: 多くの仲介会社を利用できるため、広範囲に物件をPRできます。

◆デメリット: 複数の仲介会社との連携が必要で、管理が煩雑になる可能性があります。


3. 専任媒介契約の特徴

専任媒介契約は、1社の仲介会社にのみ売却を依頼する契約です。

- 買主の探し方: 仲介会社または売主自身で探すことが可能

- 売主への報告義務: 2週間に1回以上

- レインズへの登録: 7日以内

- 契約期間: 3ヶ月以内


◆メリット: 仲介会社の報告が定期的に受けられ、売主自身も買主を探せる。

◆デメリット: 1社との契約に絞るため、業者選びが重要です。


4. 専属専任媒介契約の特徴

専属専任媒介契約も1社の仲介会社に売却を依頼しますが、以下の点で異なります。

- 買主の探し方: 仲介会社のみ

- 売主への報告義務: 1週間に1回以上

- レインズへの登録: 5日以内

- 契約期間: 3ヶ月以内


◆メリット: すべての売却活動を仲介会社に任せられる。

◆デメリット: 売主自身で買主を探せないため、仲介会社の選定が非常に重要です。


5. どの契約方法を選ぶべき?

一般的には、専任媒介契約が多く選ばれます。専属専任媒介契約と似ていますが、売主自身が買主を探せる点で有利です。ただし、売主の状況や希望に応じて最適な契約を選ぶことが大切です。各契約の特徴を理解し、ご自身に合った方法を選びましょう。

一覧へ戻る

来店しなくてOK!地番だけで最短即日査定!

画像

放置した山林、
そのままにしないで「資産」に変換しませんか?

選べる3つの

LINEでお問合せ かんたんご相談