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2024/10/22
不動産売却の専属専任媒介契約とは?
不動産仲介を依頼する際、3つの媒介契約方法があります。
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
・一般媒介契約
今回は、専属専任媒介契約を中心に、各契約の違いを詳しく解説いたします。
それぞれの契約形態を理解することで、効率的に不動産売却を進めましょう。
1. 媒介契約とは?
媒介契約とは、売主と不動産仲介会社が結ぶ契約のことです。 個人で買主を探すことも可能ですが、仲介会社と契約することでより効率的に売却を進めることができます。不動産の売却に不安がある方は、ぜひプロの力を借りましょう。
2. 専属専任媒介契約とは?
専属専任媒介契約は、1社の不動産仲介会社に売却を任せる契約です。この契約では、不動産仲介会社が全ての売却活動を行い、報告も定期的に受けられます。
【特徴】
・不動産仲介会社が買主を探してくれる
・週1回以上の報告義務あり
・契約後5日以内にレインズへ登録
・契約期間は3ヶ月以内
忙しい方や、不動産売却に詳しくない方に最適です。
3. 専任媒介契約とは?
専任媒介契約も1社との契約ですが、売主自身が買主を直接探すことも可能です。専属専任媒介契約に比べて報告頻度が少なく、売主が積極的に関与できるのが特徴です。
【特徴】
・自分でも買主を探せる
・2週間に1回の報告義務あり
・契約後7日以内にレインズ登録
・契約期間は3ヶ月以内
4. 一般媒介契約とは?
一般媒介契約は、複数の不動産仲介会社と契約できる自由な契約です。複数の会社が同時に活動するため、広範囲にアプローチできますが、報告義務がないため売主側での確認が必要です。
【特徴】
・自由に仲介会社と契約できる
・報告義務なし
・レインズ登録もなし
5. 専属専任媒介契約は誰向け?
専属専任媒介契約は、以下のような方におすすめです。
~不動産売却の知識がない方~
~売却活動に時間が取れない方~
逆に、他の契約が合う方もいます。自分に合った契約方法を選びましょう。
専任媒介契約: 仲介会社に任せつつ、売主自身も売却に関わりたい方
一般媒介契約: 複数の仲介会社を利用し、売却活動を広範囲で行いたい方
自分に合った媒介契約を選ぶことが、満足のいく不動産売却の第一歩です。