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2024/11/26
不動産売却を行うと配偶者控除は受けられなくなる?
結婚して配偶者がいる場合、「配偶者控除」という節税効果のある制度を利用できますが、不動産売却を行うと以下の2つのケースで配偶者控除を利用できなくなる可能性があります。
1. 申告者の収入が1,000万円を超える場合
世帯主の年間合計所得が1,000万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなる可能性があります。
例えば、以下の条件に当てはまる場合、控除が減少または受けられなくなります。
♦年間合計所得900万円以下:38万円の控除
♦年間合計所得900万円超え950万円以下:26万円の控除
♦年間合計所得950万円超え1,000万円以下:13万円の控除
不動産売却による利益が加算されることで、控除額が減少する恐れがあるため、売却前に所得を確認することが大切です。
2. 配偶者による申告で外れてしまう場合
配偶者が自ら不動産を売却する際、配偶者控除はその年間所得が48万円以下である場合に適用されます。不動産売却によって48万円を超える所得を得ると、配偶者控除が受けられなくなるので注意が必要です。
配偶者控除を維持しながら不動産売却を行う方法
1. 総所得を一定の範囲に抑える
2. 分割売却を検討する
3. 特別控除や特例を活用する
不動産売却の前に、収入を調整することで配偶者控除の適用を維持できる可能性があります。分割売却や特別控除を活用することで、扶養から外れずに売却を進めることも検討できます。